小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、
その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ
準備しておく共済制度で、いわば《事業主の退職金制度》といえるものです。
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
(一年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の
雑所得として取り扱われます。
共済金の受取りは、一時払、分割払又は一時払と分割払の併用が選択できます。
(ただし、分割払又は一時払と分割払の併用の場合は一定の要件が必要です。)
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付け
(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉
対応貸付け)が受けられます。
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中小企業基盤整備機構