この融資は、市内で事業を営む中小企業者の方が、金融機関から事業に必要な資金を借入れできるよう、信用保証協会の保証を付けてあっせんする制度です。
市内で(原則として同一場所)6ヶ月以上引き続き同一事業を営んでいる方で、下記のいずれかに該当する方。
- 資本又は出資の総額が5,000万円(商業・サービス業1,000万円)以下の会社
- 常時使用する従業員の数が300人(商業・サービス業50人)以下の会社、個人
ただし無担保無保証人の融資については20人(商業・サービス業10人)以下の会社、個人
- 協同組合等(窓口でご確認ください。)
※下記のいずれかに該当するときは、この制度を利用できません。
- 大阪府中小企業信用保証協会及び他の信用保証協会において代位弁済注、又は代位弁済にかかる債務の完済後、原則として6ヶ月を経過していない場合
- 不渡処分その他の原因により、金融機関と取引停止中の場合
- 原則として他の信用保証協会で無担保無保証人の保証を受けている場合
- 借換、転貸資金及び融資対象設備を摂津市外に設置する場合
- 許認可及び登録等を必要とする事業で当該許認可及び登録等を受けていない場合
- 農林漁業、金融保険業、代理仲介業、宗教法人、学校法人、非営利団体などの業種の場合
| 区 分 |
無担保有保証人 |
無担保無保証人 |
| 融資限度額 |
600万円以内 |
300万円以内 |
| 資金使途 |
貸付利率 |
融資期間 |
返済方法 |
信用保証料 |
運転資金
設備資金 |
利率等詳細 |
運転3年以内
設備4年以内 |
毎月元金均等
分割返済
(据置期間
6ヶ月以内) |
年 0.9%以下 |
※府保証協会に他の無担保の保証残高がある場合は、融資限度額に制約があります